小型無人機等飛行禁止法について

 小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂、原発、空港、自衛隊施設など重要施設の上空(レッドゾーン)や周囲300m(イエローゾーン)でドローン等の飛行を原則禁止する法律です。

本法律では、ハンググライダー、パラグライダー等は「特定航空用機器」に分類され、規制の対象となります。エリア拡大により、これまで飛行可能であった場所が禁止区域に含まれる可能性があるため、極めて注意が必要です。

 参考資料
[リンク]警視庁:小型無人機等飛行禁止法における規制の概要

なお、2026年3月の情報によると、飛行禁止エリアとなるイエローゾーンが最大1,000mまで拡大する改正案が検討されており、警察官による命令を経なくても罰することができるようになります。詳細や最新の対象施設リストは警察庁ウェブサイトで確認してください。

法令遵守はもとより、周囲の理解を得られる節度ある飛行と、SNS等では適切な情報発信を心掛けてください。皆様お一人おひとりの良識ある行動とご協力を切にお願い申し上げます。

■北海道での対象地域は北海道警察のホームページに記載されています。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keibi/kogatamujinki/kogatamujinki.html

 ■対象地域のマップは国土地理院
https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#9/43.383094/142.588806/&base=std&ls=std%7Cdrone_rz_yz&disp=11&lcd=drone_rz_yz&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

 ■小型無人機等飛行禁止法には高度制限(上限)はありません。航空法(国土交通省管轄)と小型無人機等飛行禁止法(警察庁管轄)を混同しないようにご注意してください。「特定の重要施設の上空およびその周囲」を飛ばすこと自体を禁じるものなので、指定された区域(レッドゾーン・イエローゾーン)であれば違反になります。

■ 改定後は警察官による命令を経なくても罰することができるようになる可能性があります。
・命令が必要なもの:警察官などの「指示」に従わなかった時、初めて罰せられる。
・命令が不要なもの:仕組み:やった瞬間に違反が成立。 指示の有無は関係ない。

■短期・臨時指定の飛行禁止エリアが追加されることがあります。
イベント開催や要人来日などの緊急時に、一時的に対象施設が追加されることがあります。 
原則として警察庁ホームページや北海道警察のホームページで指定施設の一覧が公開されていますが、直前に追加される場合もありますので定期的にご確認をおこなってください。

 

 

 

 

 

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